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Javascriptが無効なため一部の機能が動作しません。動作させるためにはJavascriptを有効にしてください。またはブラウザの機能をご利用ください。 本文へスキップします。 札幌市 お探しの情報は何ですか。 検索 救急当番医 緊急時の連絡先 避難場所 文字サイズ 縮小 標準 拡大 色合いの変更 メニュー 緊急時の連絡先 消防・火災予防 急な病気・けが 防災・危機管理 災害に遭われたとき 防犯・安全 水害・水防 戸籍・住民票・証明 ごみ・リサイクル 環境・みどり 税金・保険・年金 冬の暮らし・除雪 お仕事・お住まい まちづくり・地域の活動 動物・ペット 水道・下水道 交通 消費生活 健康(からだ・こころ) 医療 福祉・介護 食の安全・食育 生活衛生 子育て 学校・幼稚園・教育 文化・芸術 札幌の図書館 生涯学習・若者支援 スポーツ・レジャー 郷土史と文化財 円山動物園 国際交流 冬季オリンピック・パラリンピック 観光 入札・契約 経済・産業 企業への支援 さっぽろの農業 建築・測量・道路 東京事務所 広告事業 市の概要 広報・広聴・シティプロモート 政策・企画・行政運営 条例・規則・告示・統計 財政・市債・IR・出納 情報公開・個人情報保護 監査 人事・職員採用 札幌市議会 選挙 オンブズマン 都市計画・再開発 男女共同参画・性的マイノリティ(LGBT) ホーム > くらし・手続き > 動物・ペット > ペット(動物愛護管理センター) > ペットの飼い方と飼育マナーについて ペット(動物愛護管理センター) 動物愛護推進員・ボランティア よくある質問 関連法令 交通アクセス 犬の登録と狂犬病予防注射 迷子犬・猫保護収容情報 譲渡可能犬・猫収容情報(センターからの譲渡) ペットの飼い方と飼育マナーについて 第一種動物取扱業(登録制) 事業概要・施策方針・団体連携 啓発事業(講座、イベント等) ペットの火葬 第二種動物取扱業(届出制) ペットの災害対策 飼い主さがしノート(市民による新しい飼い主さがし) 寄附について Amazonほしい物リストについて 施設案内 開庁日・開庁時間 迷子動物届出フォーム 札幌市動物管理センター公式X(旧Twitter)運用ポリシー イベント情報 ここから本文です。 更新日:2023年2月7日 ペットの飼い方と飼育マナーについて このページの掲載内容 飼い主に守ってほしい5か条 ヒトと動物の共通感染症(動物由来感染症)について 近所の犬・猫でお困りの方へ 犬に関すること 猫に関すること 飼い主に守ってほしい5か条 参考:環境省ホームページ「飼い主の方やこれからペットを飼う方へ」 1動物の習性等を正しく理解し、最後まで責任をもって飼いましょう 飼い始める前から正しい飼い方などの知識を持ち、飼い始めてからは、動物の種類に応じた適切な飼い方をして健康・安全に気を配り、最後まで責任をもって飼いましょう。 札幌市は、寒冷地であり、犬と猫の健康と安全の確保の観点から室内飼育は有効な飼い方です。温湿度管理、事故防止、タバコの影響(受動喫煙)などに注意しましょう。 2人に危害を加えたり、近隣に迷惑をかけることのないようにしましょう 糞尿や毛、羽毛などで近隣の生活環境を悪化させたり、公共の場所を汚さないようにしましょう。 また、動物の種類に応じてしつけや訓練をして、人に危害を加えたり、鳴き声などで近隣に迷惑をかけることのないようにしましょう。また、日頃の訓練は、災害発生時の備えにつながります。 3むやみに繁殖させないようにしましょう 動物にかけられる手間、時間、空間には限りがあります。 きちんと管理できる数を超えないようにするため、不妊・去勢手術などの繁殖制限措置を行い、みだりに繁殖してしまうことがないようにしましょう。 不妊・去勢手術には動物の健康を守るという観点でも多くの利点があります。 なお、札幌市では、犬と猫を合わせて10頭以上飼育する場合は、条例により届出が義務付けられています。 多頭飼養の届出の詳細については、札幌市動物の愛護及び管理に関する条例のページをご覧ください。 4動物による感染症の知識を持ちましょう 動物とヒトの双方に感染する病気(ヒトと動物の共通感染症)について、正しい知識を持ち、自分や他の人、飼っている動物への感染を防ぎましょう。   【コラム】ヒトと動物の共通感染症(動物由来感染症)について ヒトと動物の双方に感染する病気(ヒトと動物の共通感染症)を、ヒトの立場から見たときには、「動物から感染する病気」ということで、厚生労働省では「動物由来感染症」と呼んでいます。 細菌やウイルス、寄生虫によるものなど、世界中で200種以上が知られています。多様な感染症があり、中には、動物には病原性がないけれどヒトには病原性がある、というものもあります。 ヒトへの感染を防ぐ大原則は、動物との過剰な接触を避けることと、接した場合にはしっかりと手を洗うことです。 動物由来感染症の一例 感染症名 病原体 ヒトへの主な感染経路 ヒトへの感染予防方法等 狂犬病 ウイルス 感染した犬による咬傷 海外ではむやみに動物に近づかない。 流行地への渡航の際は事前にワクチンを接種する。 飼い犬に狂犬病予防注射を実施する。 エキノコックス症 寄生虫 感染したキツネや犬の糞に含まれる虫卵の経口摂取 沢や川の生水を飲まない。 野山に入ったあとは手洗いをする。 市街地へのキツネの誘因を避けるため、ゴミの管理を徹底する。 飼い犬に野外での拾い食いをさせない。 パスツレラ症 細菌 犬猫等の動物によるひっかきや咬傷 食べ物の口移しなど、過剰な接触は避ける。 重症熱性血小板減少症候群(SFTS、ダニ媒介感染症の一種) ウイルス ウイルスを保有したマダニによる咬傷 野山に入る場合には、肌の露出が少ない服装とし、虫よけ剤を使用する。 ペットのマダニを適切に駆除する(駆除剤の使用や、散歩後の体表チェックなど)。 参考リンク集 厚生労働省ホームページ:動物由来感染症のページ 札幌市感染症総合対策課ホームページ:ダニ媒介感染症のページ、エキノコックス症のページ 動物管理センターホームページ:犬の登録と狂犬病予防注射のページ 5盗難や迷子を防ぐため、所有者を明らかにしましょう 飼っている動物が自分のものであることを示す、マイクロチップ、名札、脚環などの標識をつけましょう。 特に犬については、狂犬病予防法により鑑札と注射済票の装着が義務付けられています。   犬・猫の飼い主の皆さんへ(PDF:1,207KB) 近所の犬・猫でお困りの方へ 札幌市では、相談者と飼育者の双方からお話を伺い、必要があると判断した場合に、指導啓発を行います。 なお、法令に定められた罰則(罰金刑、懲役刑等)は、刑事裁判を経て適用されるものです。 犬に関すること 放し飼い、糞尿の放置 飼い主が特定できている場合は、飼い主と直接お話することのほか、啓発プレートの配布、回覧用資料の提供、指導車から啓発音声を流す広報パトロール等の対応をしております。 飼い主が特定されない場合には、近隣のパトロール、町内会への指導チラシの配布、啓発プレートの配布等の対応をしております。 犬の飼育マナーに関する問題は、町内活動など地域でのコミュニケーションを円滑に進めることが、解決に向けて有効です。   鳴き声 状況に応じて、しつけを促したり、飼育方法の助言を行う他、鳴き声が響かないよう窓を閉める等により他の方に迷惑をかけないよう啓発します。 ただし、犬の鳴き声については明確な基準がなく、また、騒音と感じるかどうかには個人差があります。原因も様々であることから、早期に改善することや強制的な対応は難しいことをご理解願います。 【コラム】犬はどうして鳴くの? 犬が鳴くことは、犬という生き物が進化の過程で得た、生まれながら持つ能力であり、本能に根差したものと言えます。 祖先であるオオカミから「犬」として家畜化される過程においても、「鳴く」ことを使役の目的の一つとしてきた側面もあり、鳴くこと自体は問題視できるものではありません。 一方で、住居が立ち並び、人口が密集している札幌においては、犬の鳴き声をはじめとした騒音・生活音が近隣とのトラブルの原因となることもまた事実であるので、犬を家族とするにあたっては近隣社会との調和に対する配慮も欠かせません。   犬が鳴くことには以下のような理由があります。 犬同士のコミュニケーション、飼い主に対する何らかの要求、不審な物音や自分のテリトリーを犯す侵入者に対しての警戒・警告、運動不足や退屈などのストレスの発散のためなどが理由としてあげられます。 さらに犬種やその犬の性格、それまでの暮らしの中で培われてきた学習によっても大きく変わります。 鳴くこと自体は犬本来の本能的な行動の一つであり、完全になくすことは困難ですが、このように犬が鳴くことには様々な原因があり、その原因を正しく理解したうえで対処することにより、近隣への影響を緩和することも可能です。   犬を飼う人も、周りの人も、犬という生き物について正しく理解することが、人と動物がより良い形で共生する社会の実現にあたり大切です。   猫に関すること 飼い主のいない猫(いわゆる野良猫)については、餌やりを禁止するだけではいなくなりません。お腹をすかせた猫は、餌を求め、ゴミを荒らしたりします。 例えば、一つの方法として野良猫の不妊・去勢手術を進めていくことで、(効果が出るまで時間はかかりますが、)地域で生活する野良猫の数を徐々に減らすことができ、猫による迷惑も減少すると考えられます。 そこで、札幌市では、「猫を新たに増やさないようにし、今いる飼い主のいない猫を減らしていくことための活動」を推奨しています。 例えば、町内会等でどのように対処できるか話し合ってみるのも一つかと思われます。 札幌市飼い主のいない猫への対応ガイドラインの策定について ※札幌市では、負傷したり衰弱したりしている猫を除き、原則として保護・引取りは行っておりません。 猫の敷地内への住み着き防止策 札幌市では、猫の敷地内への侵入防止策として、忌避剤である木酢液のサンプルを、動物管理センター本所・支所、各区保健センターで無料で配布しています。なお、効果については個体差があり、慣れてくると効きにくくなることがありますが、お困りの方は試してみてはいかがでしょうか。 木酢液の他にも、タマネギ、トウガラシ、コーヒーかすやタバコの吸い殻を水に浸した後の液体等も効果があるといわれています。 猫の忌避方法(PDF:48KB) 猫に餌を与えている方への対応 飼い主のいない猫に繰り返し餌を与える方は、条例により猫が増えないための措置を実施するなどのルールを守り、人に迷惑を及ぼすことがないようにすることが義務付けられています。札幌市では、餌を与えている方の自宅を訪問して、状況確認(餌の与え方(時間や場所)、不妊・去勢手術の実施の有無など)、必要に応じた指導を行います。     PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。 このページについてのお問い合わせ 札幌市保健福祉局保健所動物愛護管理センター 〒060-0022 札幌市中央区北22条西15丁目3-6 電話番号:011-736-6134 ファクス番号:011-736-6137 ●業務時間は、月曜日から金曜日の8時45分から17時15分までです。土日祝祭日はお休みです。●ご意見・ご要望はお問い合わせフォームから。●このページはリンクフリーです。リンクは札幌市動物管理センタートップページ(http://www.city.sapporo.jp/inuneko/)にお願いいたします。 ページの先頭へ戻る 札幌市役所 〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 代表電話:011-211-2111  一般的な業務時間 8時45分~17時15分(土日祝日および12月29日~1月3日はお休み) 法人番号 9000020011002 札幌市コールセンター 市役所のどこに聞いたらよいか分からないときなどにご利用ください。 電話:011-222-4894 ファクス:011-221-4894 年中無休、8時00分~21時00分。札幌市の制度や手続き、市内の施設、交通機関などをご案内しています。 リンク・著作権・免責事項 個人情報の保護 ホームページの基本方針・ガイドライン RSSの使い方 Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.

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