スポーツベッティングの対象となるスポーツは?

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令和6年8月から、新たに生計維持者が住民税非課税の場合の親(子どもの母親または父親)の通院医療費が助成対象となります。詳しくはこちら。 令和7年4月から、子ども医療費助成の拡大に伴い、高校生の通院・入院医療費の自己負担額が一律初診時一部負担金となります。 メニュー 助成の対象となる方 助成を受けるためには 助成内容 令和6年8月の制度拡充について 医療機関等にかかる場合 いったん医療機関等で医療費を支払った場合 届出内容に変更が生じた場合 受給者証を紛失・汚損した場合 受給資格がなくなる場合 医療費助成と公的医療保険のかかわり 申請・届出等のお問い合わせ先 助成の対象となる方 次のアからウ全てに該当し、かつ、下記【】の条件にそれぞれ該当するお子さんまたはひとり親※1(母親または父親)です。 ア.札幌市に住民登録をしていること イ.公的医療保険(社会保険、国民健康保険など)に加入していること ウ.主たる生計維持者(※2)の前年の所得(※3)が限度額未満であること ※1 ひとり親には、父親または母親に重度の障がいがある場合を含みます。 該当となる障がいの程度については、児童扶養手当法施行令別表第2に定められた程度、または、身体障害者手帳の等級2級以上(※合算を除く)となります。詳しくはお住まいの区の区役所福祉助成係へお問い合わせください。 ※2 ひとり親の親、ひとり親の親の配偶者(配偶者障がいの場合)、扶養義務者等のうち、受給者の生活費の大半を負担している方です。収入・公的医療保険・税扶養等の状況から総合的に判断します。なお、夫婦の場合はどちらか所得が高い方です。 ※3 新規申請時期によっては前々年。また所得には養育費の8割を加算。 【お子さん】 18歳になる年度の末日(3月31日)までのお子さんで、以下のいずれかに該当する方 母親または父親に扶養もしくは監護されている 両親の死亡・行方不明などの理由により、両親以外の方に扶養されている 18歳~20歳未満のお子さんも、扶養されている場合には、引き続き助成を受けられることがあります。 別途申請が必要となりますが、18歳になる年度の3月末までにお知らせを送付いたします。 【母親または父親】 ひとり親家庭の母親または父親で、以下のいずれかに該当する方(精神障がいによる重度心身障がい者医療費助成との併給が可能です。) 18歳未満のお子さんを扶養(※4)もしくは監護(※5)している 18歳以上20歳未満のお子さんを扶養している ※4 「扶養」とは、同居別居を問わず、お子さんの生活面において、経済的に援助している状態 ※5 「監護」とは、同居別居を問わず、お子さんの生活面に種々配慮している状態 助成を受けるためには 医療費助成を受けるためには、事前に「ひとり親家庭等医療費受給者証」の交付を受けることが必要です。お住まいの区の区役所福祉助成係へ下記【必要なもの】を持参もしくは、郵送して受給者証交付申請を行ってください。郵送で申請をされる場合は「申請書・届出書ダウンロードサービス」をご確認ください。 【必要なもの】 窓口申請の場合、手続きに来た方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証(運転経歴証明書含む)、保険証など) 保険証(郵送の場合は写し) ※マイナンバーカードを保険証として利用している場合も、医療費助成の手続きでは保険証をご提示いただく必要があります。 ひとり親家庭等医療費受給者証交付申請書(申請書は各区役所福祉助成係にもあります) 児童扶養手当証書、遺族年金証書、戸籍謄本など、ひとり親家庭等であることを証明できる書類 最年少のお子さんが18歳~20歳未満の母親または父親の申請にあっては母子または父子の扶養関係を明らかにできる書類(扶養の申立書など) 所得・課税証明書 所得額・控除額・扶養人数・課税内容の記載がある所得・課税証明書をご用意ください。 ※今年(助成対象月が1月~7月に対する申請の場合は前年)の1月1日の住民登録が札幌市内にある方は必要ありません。(ただし、1月1日の住民登録が札幌市にある場合でも、市外で住民税が課税されている方は、所得・課税証明書の提出が必要となる場合があります) ※1月2日以降に転入した方で助成対象月が1月~7月に対する申請の場合は、前年1月1日の住所地の市町村から前年度所得・課税証明書(前々年分)の交付を受けて提出してください。 ※1月2日以降に転入した方で助成対象月が8月~12月に対する申請の場合は、今年1月1日の住所地の市町村から今年度所得・課税証明書(前年分)の交付を受けて提出してください。 ※住民税特別徴収税額の決定通知書や源泉徴収票では受付できません。 助成内容 お子さんは入院・通院、母親または父親は入院のみ(令和6年8月以降は生計維持者が住民税非課税の場合は入院・通院、住民税課税の場合は入院のみ)、医療機関等にかかった時の医療費のうち保険診療の自己負担額を助成します。ただし、お子さんの年齢、主たる生計維持者の住民税の課税状況、入院と通院および初診時の区分により、次の一部負担金が発生します。 【中学生までの方、または主たる生計維持者が住民税非課税の方】  初診時に医科580円、歯科510円、柔道整復・はり・きゅう270円の一部負担金が発生します。  再診、調剤薬局、保険適用のマッサージの場合は0円です。 【主たる生計維持者が住民税課税で高校生以上の方】  原則として医療費の1割が自己負担となります。ただし、次の限度額があります。 1医療機関ごとに支払う自己負担限度額(1レセプトにつき) 通院(※1)・・・3,000円/月(院内処方の場合は6,000円) 入院・・・57,600円/月(多数回該当※2の場合は44,400円) 1か月の自己負担限度額 通院・・・18,000円/月 入院・・・57,600円/月(多数回該当(※2)の場合は44,400円。「世帯」として合算できるのは世帯の中でひとり親家庭等医療費助成を受けていると判断できる方のみ) 1か年の自己負担限度額 通院・・・144,000円/年 (対象期間:8月から翌年7月診療分) ※1 調剤薬局は処方箋を発行した病院等ごとに限度額までの負担となります。 2か所の病院の処方箋を1か所の薬局で調剤・・・病院ごとに各3,000円まで負担 1か所の病院の処方箋を2か所の薬局で調剤・・・薬局ごとに各3,000円まで負担 ※2 多数回該当とは、当月を含む過去12か月以内に自己負担限度額57,600円となる月が3回以上あった場合、4回目から適用される自己負担限度額 【お子さん、母親または父親にかかる訪問看護療養費】  療養費の1割(限度額3,000円/月)を控除した額を助成します。 【共通注意事項】 限度額を超えて支払った一部負担金は、お住まいの区の区役所福祉助成係に申請していただくことにより、後日払い戻しされます。 薬の容器代・文書料・差額ベッド代などや保険外診療は助成の対象となりません。 入院時の食事療養および生活療養に係る費用は助成の対象となりません。 介護保険の保険サービスに係る自己負担額は助成の対象となりません。 交通事故などの第三者行為による負傷などで受給者証を使用する場合は、札幌市役所保険企画課(電話011-211-2960)までご連絡ください。 幼稚園、保育園、小中学校等管理下でのけが等の場合は、独)日本スポーツ振興センターの災害共済給付が優先適用となります。医療費助成の受給者証は使用できませんのでご注意ください。 上記助成内容は令和6年4月以降診療分です。令和6年3月診療分以前の助成内容は医療費助成制度の改正をご確認ください。   令和6年8月の制度拡充について 令和6年8月から生計維持者が住民税非課税の場合の親(子どもの母親または父親)の通院医療費が助成対象となります。 詳しくはこちらをご覧ください。 医療機関等にかかる場合 保険証と一緒に受給者証を医療機関等の窓口にお出しください。 また、受診の際に、限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証、公費負担医療証をお持ちの場合は、併せてお出しください。 国公費と医療費助成の併用について ひとり親家庭等医療費助成の他に、国公費(特定医療費(指定難病)、小児慢性特定疾病等)の受給者証をお持ちの場合、国公費が優先して適用され、国公費適用後の自己負担額がひとり親家庭等医療費助成の対象となります。 医療機関等を受診する際には必ず国公費の受給者証と併せてひとり親家庭等医療費受給者証もお出しください。また、国公費の受給者証は必ず更新手続きを行ってください。 ページの先頭へ戻る いったん医療機関等で医療費を支払った場合 次のような場合には、いったん医療機関等に医療費を支払わなければなりませんが、支払日から2年以内に区役所へ申請をしていただくことにより、後日助成金をご指定の口座に振り込みます。 医療機関等で医療費を支払った後 区役所への申請により助成金の払い戻しが可能な事例 医療機関等での 負担割合 1(※) 受給者証の交付を受ける前に受診したとき 医療費の2割 または3割 2(※) 北海道外の医療機関等にかかったとき 受給者証を忘れて受診したとき 3 1か月間(暦月)の医療費が18,000円(通院の合計)、世帯 で57,600円(入通院の合計)を超えるとき 医療費の1割 4 当月を含む過去12か月以内に自己負担限度額57,600円となる 月が4回以上あった場合 5 1か年(8月~翌年7月)の通院医療費が144,000円を超える とき 6(※) 保険証を提示しなかったとき 医療費全額 (10割) 7(※) 治療用装具(治療用眼鏡・コルセットなど)に係る費用 ※ 1・2の場合で自己負担額が一定額を超えた場合は保険者(国民健康保険・健康保険組合など)の高額療養費・付加給付金の支給対象になることがあります。また、6・7の場合は保険者へ療養費払いの支給申請手続きが必要です。詳細は「療養費払い・高額療養費・付加給付金の給付を受けたときの助成方法」をご確認ください。 1~7に該当する場合、お住まいの区の区役所福祉助成係へ下記【必要なもの】を持参もしくは、郵送して医療費助成金支給申請を行ってください。郵送で申請をされる場合は「申請書・届出書ダウンロードサービス」をご確認ください。 【必要なもの】 窓口申請の場合、手続きに来た方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証(運転経歴証明書含む)、保険証など) 受給者証(郵送の場合は不要) 医療機関等が発行した領収書の原本(明細のわかるもの) 保険証(郵送の場合は不要) ※マイナンバーカードを保険証として利用している場合も、医療費助成の手続きでは保険証をご提示いただく必要があります。 公的医療保険の被保険者名義の預金通帳もしくは、銀行名・支店名・口座番号・名義のわかるもの(郵送の場合は写し) 届出内容に変更が生じた場合 受給者証の交付を受けた後、届出内容に変更があったときは届出が必要です。お住まいの区の区役所福祉助成係へ下記【必要なもの】を持参もしくは、郵送して届出を行ってください。郵送で届出をされる場合は「申請書・届出書ダウンロードサービス」をご確認ください。 【届出が必要なとき】 住所、氏名が変わったとき 加入している公的医療保険が変わったとき 主たる生計維持者が変わったとき 例)今までひとり親の母子の生計維持者が子の祖父であったが、子の母の就労により、母子の生計を子の母が維持するようになった場合など 【必要なもの】 窓口申請の場合、手続きに来た方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証(運転経歴証明書含む)、保険証など) 受給者証 ひとり親家庭等医療費受給者住所・氏名等変更届(届出書は区役所福祉助成係にもあります) 公的医療保険の変更の場合は新しく加入された保険証(郵送の場合は写し) ※マイナンバーカードを保険証として利用している場合も、医療費助成の手続きでは保険証をご提示いただく必要があります。 受給者証を紛失・汚損した場合 受給者証を紛失・汚損した場合は、お住まいの区の区役所福祉助成係へ下記【必要なもの】を持参もしくは、郵送して再交付の申請をしてください。郵送で申請をされる場合は「申請書・届出書ダウンロードサービス」をご確認ください。 【必要なもの】 窓口申請の場合、手続きに来た方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証(運転経歴証明書含む)、保険証など) 受給者の保険証(郵送の場合は写し) ※マイナンバーカードを保険証として利用している場合も、医療費助成の手続きでは保険証をご提示いただく必要があります。 受給資格がなくなる場合 次の場合には受給資格がなくなります。その後、受給者証は使用できませんので、お住まいの区の区役所福祉助成係へ早急に下記【必要なもの】を持参もしくは、郵送して届出を行ってください。郵送で届出をされる場合は「申請書・届出書ダウンロードサービス」をご確認ください。受給資格がなくなってから受けた助成金は、返還していただくことになります。 【届出が必要なとき】 市外へ転出したとき(再転入の際には、新たに申請が必要です) 公的医療保険の資格がなくなったとき 死亡したとき 生活保護を受けるようになったとき 児童福祉法の措置により、小規模住居型児童養育事業を行う者もしくは里親に委託され、または児童福祉施設に入所し、医療の給付を受けるようになったとき 母親または父親の婚姻、養子縁組などがあったとき ※婚姻には、事実上の婚姻関係(同居しているまたは住民登録上で同じ住所にいる、頻繁に行き来がある、生計費の補助を受けている、等)を含みます。この場合それらの事実が発生した日から受給資格がなくなります。 札幌市重度心身障がい者医療費助成の受給者となったとき ただし、ひとり親家庭の母親または父親が精神障がいによる理由で受給者となる場合は除く。 主たる生計維持者の前年または前々年の所得が限度額以上になったとき 児童が婚姻したとき 配偶者の障がいの程度が軽減したとき(児童扶養手当施行令別表第2に定められた程度に満たなくなった場合、または、身体障害者手帳の等級が2級未満(※合算で2級となる場合も含む)となった場合。詳しくはお住まいの区の区役所福祉助成係へお問い合わせください) 【必要なもの】 窓口申請の場合、手続きに来た方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証(運転経歴証明書含む)、保険証など) 受給者証 ひとり親家庭等医療費受給資格喪失届(届出書は区役所福祉助成係にもあります) ※喪失理由によっては追加の書類が必要になる場合があります。 医療費助成と公的医療保険のかかわり ○「療養費払い・高額療養費・付加給付金の給付を受けたときの助成方法」  申請・届出等のお問い合わせ先 新規申請・各種届出・医療費の払戻しの申請は お住まいの区の区役所保健福祉課福祉助成係へ 中央区役所 〒060-8612 札幌市中央区大通西2丁目 直通011-205-3302 北区役所 〒001-8612 札幌市北区北24条西6丁目 直通011-757-2462 東区役所 〒065-8612 札幌市東区北11条東7丁目 直通011-741-2461 白石区役所 〒003-8612 札幌市白石区南郷通1丁目南 直通011-861-2446 厚別区役所 〒004-8612 札幌市厚別区厚別中央1条5丁目 直通011-895-2474 豊平区役所 〒062-8612 札幌市豊平区平岸6条10丁目 直通011-822-2453 清田区役所 〒004-8613 札幌市清田区平岡1条1丁目 直通011-889-2037 南区役所 〒005-8612 札幌市南区真駒内幸町2丁目 直通011-582-4741 西区役所 〒063-8612 札幌市西区琴似2条7丁目 直通011-641-6943 手稲区役所 〒006-8612 札幌市手稲区前田1条11丁目 直通011-681-2487 市役所、区役所などの一般的な業務時間は、8時45分~17時15分です。 (土日祝日および年末年始はお休みです) ページの先頭へ戻る   このページについてのお問い合わせ 札幌市保健福祉局保険医療部保険企画課 〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎4階 電話番号:011-211-2960 ファクス番号:011-218-5182 ※申請・届出等については各区役所の福祉助成係へお問い合わせください ページの先頭へ戻る 札幌市役所 〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 代表電話:011-211-2111  一般的な業務時間 8時45分~17時15分(土日祝日および12月29日~1月3日はお休み) 法人番号 9000020011002 札幌市コールセンター 市役所のどこに聞いたらよいか分からないときなどにご利用ください。 電話:011-222-4894 ファクス:011-221-4894 年中無休、8時00分~21時00分。札幌市の制度や手続き、市内の施設、交通機関などをご案内しています。 リンク・著作権・免責事項 個人情報の保護 ホームページの基本方針・ガイドライン RSSの使い方 Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.

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