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環境教育では、体験活動を通じて、五感を使い実感を伴う深い学びを得ることを特に重視しており、環境教育等促進法に基づく「体験の機会の場」は、安全性の基準を満たし質の高い体験プログラムを提供する体験活動の場であり、このコンセプトムービーでは、これらの趣旨や実際の「体験の機会の場」での体験プログラムの様子などを紹介しております。 画像をクリックすると、動画がYoutubeで再生されます。「体験の機会の場~SDGs実現に向けた環境教育~」コンセントプトムービー(18分49秒)(フルバージョン)「体験の機会の場~SDGs実現に向けた環境教育~」コンセントプトムービー(36分54秒)大阪市が認定した体験の機会の場 大阪市ホームページ「大阪市が認定した体験の機会の場」をご確認ください。認定の手続きについて1 認定基準次のすべての基準に適合していることが必要です。(法第20条1項抜粋)1 基本方針に照らして適切なものであること2 行動計画を作成している都道府県にあっては、当該行動計画に照らして適切なものであること3 当該体験の機会の場で行う環境保全の意欲の増進に関する事業の内容が主務省令で定める基準に適合するものであること4 当該土地又は建物が主務省令で定める基準に適合するものであること(主務省令第8条抜粋)1 環境の保全に関する学習の機会の提供を行うこと2 適切な計画が定められていること3 認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業の参加者及び実施者の安全の確保を図るための措置が講じられていること4 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと5 利益の分配その他の営利を主たる目的とするものではないこと6 認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業に3年以上従事した経験を有する者若しくはこれと同等以上の知識及び技能を有する者により行われ、又はこれらの者の指導の下に適切に行われるものであること7 認定の申請に係る土地又は建物について、安全の確保その他の適切な管理が行われていること次に該当する場合は、認定の申請をすることができません。(法20条第4項抜粋)1 法第20条の6第1項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者2 法人その他の団体であって、その役員(法人でない団体にあっては、その代表者)のうちに前号に該当する者があるもの2 認定申請認定申請にあたっては、次の書類を添付のうえ、申請書(省令様式第7)を提出してください。(1)申請者が個人である場合は、その住民票の写し(2)申請者が法人その他の団体である場合は、その定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの(3)申請者が法第20条第4項各号の規定に該当しないことを説明した書面(4)直近の3事業年度の各事業年度における認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業の実績を記載した書類(5)申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書(6)認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業の参加者及び実施者の安全の確保を図るための措置(当該事業に係る土地又は建物の管理に関する事項を含む。)について記載した書類(7)認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業について知識及び経験を有する者の確保の状況その他の業務の実施体制について記載した書類(8)認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業の参加に要する費用の額及び当該事業の参加定員に関する事項を記載した書類(9)認定の申請に係る土地又は建物の位置を示す地図及び当該土地若しくは建物の登記事項証明書(3か月以内に発行されたものに限る)又はこれに準ずるもの(10)認定の申請に係る体験の機会の場において環境保全の意欲の増進に関する事業を実施することについての当該事業の実施者の同意書(11)その他参考となるべき事項を記載した書類(12)暴力団又は暴力団員、暴力団密接関係者でない旨の誓約書(注意)住民票や登記事項証明書については、発行日から3か月以内のものに限ります。申請を考えておられる方は、事前に環境施策課へご相談ください。できましたら、認定を受けようとする日の2か月前までにご連絡ください。申請を受けてから認定までには、1か月程度の期間がかかる予定です。体験の機会の場の認定申請書省令様式第7(第9条関係)_体験の機会の場の認定申請書(DOC形式, 36.00KB)省令様式第7(第9条関係)_体験の機会の場の認定申請書(PDF形式, 70.85KB) Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償) PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。 誓約書様式第4_誓約書(DOC形式, 37.00KB)様式第4_誓約書(PDF形式, 74.77KB) Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償) PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。 ページトップへ戻る3 変更認定を受けた体験の機会の場について、認定申請書に記載した事項を変更する場合は、次の書類を添付のうえ、変更届(省令様式第8)を提出してください。添付書類 変更した事項添付する書類(申請時に提出した書類のうち変更したもの)氏名又は名称及び住所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名2の(1)、(2)、(3)、(12)体験の機会の場の名称及び所在地2の(5)、(6)、(7)、(8)、(9)、(10)、(11)当該体験の機会の場で行う環境保全の意欲の増進に関する事業の内容2の(5)、(6)、(7)、(8)、(11)認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業の対象となる者の範囲2の(5)、(6)、(7)、(8)、(11)認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業のために当該体験の機会の場を提供する期間2の(5)、(7)、(11)認定体験の機会の場変更届出書省令様式第8(第10条関係)_認定体験の機会の場変更届出書(DOC形式, 35.50KB)省令様式第8(第10条関係)_認定体験の機会の場変更届出書(PDF形式, 63.40KB) Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償) PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。 ページトップへ戻る4 廃止認定を受けた事業を廃止する場合、廃止届出書(省令様式第9)を提出してください。認定体験の機会の場廃止届出書省令様式第9(第10条関係)_認定体験の機会の場廃止届出書(DOC形式, 34.00KB)省令様式第9(第10条関係)_認定体験の機会の場廃止届出書(PDF形式, 58.92KB) Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償) PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。 ページトップへ戻る5 更新認定の更新申請を行う場合は、有効期間満了30日前までに省令様式第10を提出してください。認定体験の機会の場更新申請書様式第10(第11条関係)_認定体験の機会の場更新申請書(DOC形式, 36.50KB)様式第10(第11条関係)_認定体験の機会の場更新申請書(PDF形式, 68.12KB) Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償) PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。 6 運営状況の報告法第20条の4第1項の規定により、次に掲げる事項を記載した報告書を、毎年4月30日まで(認定体験の場の提供を行わなくなったときは、当該日より30日以内)に提出する必要があります。(1)前年度における認定に係る体験の機会の場で行う事業の実施の状況(2)前号の事業に係る収支決算(注意)当該認定の場に係る体験の場で行う事業が年度を超えて行われる場合等、4月30日までの提出が困難であると認められるときは、当該事業終了後30日以内に報告することができます。7 申請書類等提出先 大阪市環境局環境施策部環境施策課 住所 〒545-8550 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-5-1 あべのルシアス13階 電話 06-6630-3491 行政オンラインシステムからでも申請可能です。8 関係法令等環境省ホームページ(環境基本法等促進法関連情報)大阪市ホームページ(環境教育における体験の機会の場の認定に関する事務の取扱い要領)「体験の機会の場」の認定状況について全国の体験の機会の場の認定状況が掲載されています。環境省ホームページ「体験の機会の場」の認定状況ページトップへ戻る SNSリンクは別ウィンドウで開きます 探している情報が見つからない 情報が見つからないときは 【アンケート】このページに対してご意見をお聞かせください 入力欄を開く このページについてご意見がありましたらご記入ください。 ご注意 こちらはアンケートのため、ご質問等については、直接担当部署へお問い合わせください。 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。 このページの作成者・問合せ先 環境局 環境施策部 環境施策課 電話: 06-6630-3491 ファックス: 06-6630-3580 住所: 〒545-8550 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号(あべのルシアス13階) メール送信フォーム トップページ市政 方針・条例 主要な計画、指針・施策 事業別計画、指針・施策 環境 条例・規則・計画など 環境教育等に係る「体験の機会の場」の認定制度について このページへの別ルート表示 トップページくらし ごみ・環境保全 環境保全 環境保全に関すること(公害、土壌汚染、化学物質、自然保護、樹木保全、緑地保全、生物多様性、環境学習など) 環境教育等に係る「体験の機会の場」の認定制度について ページの先頭へ戻る 手続きやイベントのご案内表示 大阪市総合コールセンター 8時00分から21時00分まで(年中無休) 06-4301-7285 皆さんの声をお寄せください表示 市政へのご意見・ご要望(市民の声) 違法又は不適正な職務に関するもの(公益通報) こどものいじめ、児童虐待体罰等に関するSOS 「皆さんの声をお寄せください」一覧 このサイトについて表示 サイトの使い方 サイトの考え方 サイト管理者 サイトマップ RSS配信 掲載データを使う 過去のサイト リニューアルにあたって 正しく表示されないときは お問い合わせ 大阪市役所表示 法人番号:6000020271004 所在地 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号 電話 06-6208-8181(代表) 開庁時間 月曜日から金曜日の9時00分から17時30分まで(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までは休み) Copyright (C) City of Osaka All rights reserved.

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